「リードを放して相手にけがをさせてしまったら、たとえ故意でなくても飼い主側の過失として、損害賠償責任を負うことになります。これは民法709条や718条、動物の愛護及び管理に関する法律第7条などでも定められており、飼い主は“知らなかった”では済まされません」
ちょっとした不注意で、1000万円以上もの賠償が発生するとは驚きだが、賠償額について、ペット問題に詳しい行政書士の福本健一さんが指摘する。
「右手首が曲がらなくなる重い後遺症を考えれば、被害者の請求額の3分の1の額は決して高くありません」
さらに被害者男性は、“二次被害”も受けていた。
「どこで電話番号を突き止めたのか、知らない人から突然『たいしたけがでもないくせに、大金もらいやがって!』と、一方的な中傷の電話もかかってくるようになりました」(被害者男性側の弁護士)
※女性セブン2018年4月26日号