ステマについて、消費者庁は「景品表示法違反に当たるケースがある」として注意喚起を行なっており、昨今はあからさまな商品リンクへの誘導はネットで炎上するケースも多い。そこで登場したのが、商品ではなく「店」を紹介する手法だ。
「お店の写真をアップして“超美味しかった”とか“このエステは最高”とか絶賛する代わりに、店から謝礼を貰う。実際にはその店に行ったことさえなく、店内写真を店から提供されてアップしているケースも多い。
人気女性タレントCは、知人のジム経営者に頼まれてこれをやり、1回30万円貰ったそうです。お金だけでなく、来店時に無料で利用できるなどの便宜が図られているケースもある」(前出・芸能事務所関係者)
だが、この手法が明らかになれば、商品のステマ同様、法律的にアウトになる可能性がある。企業法務に詳しい平河町綜合法律事務所の高木寛史弁護士が語る。
「投稿者が店の詳細を知らぬまま、仮に実態以上に著しく優れた印象を与えた場合、景品表示法違反の『優良誤認』に問われうる。宣伝であることを隠して消費者の正常な判断力を奪っている点も悪質です」
※週刊ポスト2019年6月28日号