斡旋者の“ピンハネ”でトラブルになるケースもあるという。
「人気男性アナAは、“参加者の女性アナウンサーの皆さんに”と渡された車代を半分以上懐に入れていたことが発覚し、大ヒンシュクを買った」(同前)
企業法務に詳しい平河町綜合法律事務所の高木寛史弁護士が語る。
「テレビ局は、各企業のスポンサー収入で成り立っている。仮に相手経営者が自身の出演番組のスポンサーだった場合、金品などの便宜を図ってもらうことは利益供与に当たり、コンプライアンス違反に該当する可能性が高い。恒常的に斡旋料を得ていた場合は、局の定める副業禁止規定に抵触する可能性もある」
実際、2015年には日本テレビの上重聡アナが自宅マンションを購入した際、有力スポンサーから多額の融資を無利息で受けていたことが発覚し、レギュラー番組を降板している。“たかが飲み会”と軽く考えていると、痛い目を見るかもしれない。
※週刊ポスト2019年6月28日号