そうであっても、油の臭いがひどく、着用もできないような悪臭の場合、購入の目的が達成されないので、瑕疵(品質不良)のある商品として民法の瑕疵担保責任の規定に基づき契約を解除できます。
もっとも、業者は瑕疵担保責任を負わない特約を付けることも可能です。ただ、その特約は前記の返品に関する特約とは区別して広告に表示する義務があります。業者が主張しているHPの明記が単に返品特約のことであれば、責任を免責する特約には当たりません。その場合は、瑕疵担保責任の追及ができ、売買契約を解除して代金の返還を請求できます。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年2月14日号