この夫婦間の扶助義務がなくなるのは、離婚か片方の配偶者の死亡により、婚姻が終了したとき。それまでの間は、支払いを覚悟しなくてはなりません。夫婦は同居して助け合う義務があるので、自分と同程度の生活をさせる生活保持義務があるからです。
もっとも、別居が長くなり、婚姻関係が破綻して、実質的に離婚同然になった場合には、義務の程度が軽減される可能性もあります。ただし、離婚で婚姻費用の負担はなくなりますが、未成年者の子供がいれば、養育費の支払いは必要です。その養育費の算定表も公表されているので、公式HPなどを参照してみてください。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2020年2月28日・3月6日号