取り壊される空き家(時事通信フォト)
建物というものは、放置しておけばおくほど傷むものです。6か月も放置された建物は、主に換気が不十分であることなどから、そのままでは住むことができないほど劣化してしまうのです。あまりに劣化が激しくなると、「売る」「貸す」といった処分もできなくなります。実家を相続した後、いざ処分しようと思ってもできないといった事態は避けたいものです。
自治体に寄付するという方法もあるにはありますが、自治体に寄付受け入れの義務はないうえ、受け入れにはさまざまな要件があり実現は容易ではありません。お隣さんや企業などに寄付するといった手もありますが、これももちろん確実にできることではありませんし、贈与税がかかることもあります。要は寄付先にとって「利用価値がある」「換金できる」などのメリットがないと寄付は成立しないのです。
空き家になった不動産を引き取らない「相続放棄」といった方法も考えられますが、相続放棄をする場合は、空き家を含むすべての財産も同時に放棄しなければなりません。すべて相続するか、すべて放棄するかのどちらかなのです。
しかも、相続放棄申請は被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。期間内に決められない場合は、期間延長の申し立てが必要です。相続放棄ができた場合でも、民法の規定により、行政の受け入れ準備ができるまでは、相変わらず管理責任は生じますし、またその期限には特段の定めがないことには注意が必要です。
こうした状況の中、すでに空き家を抱えている方、あるいはこれから空き家を所有することになるかもしれない方はどう考え、どう行動したらよいのでしょうか。以下に選択肢を提示します。