今回の摘発についてグラディアトル法律事務所の若林翔弁護士はこう語る。
「キャバクラなどのようにキャストが客を『接待』する飲食店では、風営法上の許可を取る必要があります。SODランドに来店する客は、飲食を主たる目的として来店するのではなく、そこで働く女性との会話などを期待して来店したと考えられます。線引きは難しいところですが、キャスト側が積極的に客に対して会話・談笑したと取られると『接待』に該当する。同店のサービスはそれに該当すると判断されたのでしょう」
果たして、歌舞伎町の“大人のテーマパーク”は再び開店することはできるのか。