いじめ被害を受けた男子生徒は、自宅のカーテンレールで自殺未遂を図るほど追い込まれていた
この「重大事態」とは、同推進法28条で「いじめにより、生命や心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき」や「いじめにより、相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき」のことを言う。こうした事態があったとこが認定されたのだ。
2022年11月、第三者委員会は被害者側が訴えた12項目のうち「死ね」「ウザい」「キモい」などの暴言を受けたことや、学校内でホースで水をかけられたこと、「パンやジュースを買ってこい」と言われたことなど9項目をいじめと認定した。
秋田県は被害者側の「(当時)適切な対応を取らなった」という主張に対して、裁判で争う姿勢を示している。しかし、「NEWSポストセブン」の取材で、加害女子生徒の3人の対応がそれぞれ異なっていることがわかった。
「加害生徒のA子は、裁判の前日までに保護者の謝罪文を出したことに加え示談金150万円を支払ったため、訴えは取り下げられました。B子は無回答を続けていましたが、裁判当日に両親自ら出廷して、『争うかどうかわからない』と意思を保留しました」(地元紙記者)
一方、一部のいじめを否認し、C子はこう反論しているという。
「『死ね』『ウザい』『キモい』などの悪口こそを認めていますが、すでに認定されているホースで水をかけた件については、『意図的ではなかった』と主張。また、『障がい者だから、やらせとけ』という認定された差別的な発言に対しても、3人のうちの誰の発言が特定できていないから『わからない』としています。そして、被害を受けた男子生徒が身を守るための手段として用いた音声の録音に、『裁判に備えて秘密録音をしていた』と指摘。外傷性PTSDについては、『提訴の準備などが(被害生徒の)心労に起因している可能性がある』と反論しているそうです」(同前)
「NEWSポストセブン」の取材に被害生徒の保護者は、現在の思いを次のように語った。