スポーツ関係者として品位、名誉に欠ける行為
国を代表する監督として眞鍋氏の一連の行動に問題はなかったのか。元テレビ朝日法務部長で弁護士の西脇亨輔氏は、次のように指摘する。
「日本代表の活動については公的な支援に支えらえていることもあり、各競技団体が厳しい行動規範を作っています。今年、体操・宮田笙子選手(19)の喫煙問題では日本体操協会が翌日には事情聴取をし、パリ五輪出場辞退となった。2020年には日本水泳連盟が、不倫騒動を起こした瀬戸大也選手を『スポーツマンシップ違反』として年内活動停止処分にしました。
日本バレーボール協会もコンプライアンス規定で『著しくスポーツパーソン、スポーツ関係者として品位、名誉に欠ける行為』を禁じているので、眞鍋氏の行為はこれに該当する可能性が高いと考えられる」
眞鍋氏が代表チームや選手個人の情報を口外していた疑いについても、西脇氏が続ける。
「前出のコンプライアンス規程でも、個人情報や『JVAにおいて機密とされる情報』の漏洩は禁じられている。また同行していた協会のX氏に不倫の隠蔽を依頼していたとすれば、これも違反になり得る」