「グラディアトル法律事務所」の代表弁護士・若林翔氏
これらの「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業をしている店舗が、「接待」をした場合には、本来必要な風俗営業許可、1号営業許可を取得せずに営業をしていたとして、無許可営業となる。たまにガールズバーやコンカフェが摘発されるニュースが流れるが、そのほとんどが「接待」をしての無許可営業だ。
「キャストを客の横に座らせなければ、接待にはあたらない」のか?
ネットの掲示板どころか、ナイトビジネスに関わる人たちでさえ勘違いしていることも多いが、「キャストを客の横に座らせなければ(カウンター越しであれば)、接待にはあたらない」などというのは都市伝説なのである。
「接待」の解釈基準には、【1】客が会話や疑似恋愛などの飲食以外のサービスを期待して来店している状況において、【2】キャストが特定の個人客や団体客に対して、【3】積極的に飲食提供に通常伴う以上の会話などのサービスを提供することの3つがある。客が飲食の提供以上のサービスを期待して来店し、キャストが特定の客に積極的に会話・談笑などのサービスを提供している場合には、「接待」に該当する。
多くのガールズバーやコンカフェの営業では、客はキャストとの会話やカラオケ、ゲームなどを求めて来店し、キャストも客と会話などのサービスをしている。アフターや同伴、ドリンクバックなどのキャバクラやホストクラブと類似のシステムがある店舗だってある。それゆえに、ガールズバーなどの摘発は止まないのである。誤解を招かぬよう書き添えると、接待を提供しているガールズバーやコンカフェの中には、きちんと1号許可を得て営業している店もあり、これは適法だ。
(了。前編を読む)