新宿・歌舞伎町に並ぶホストクラブの看板(時事通信フォト)
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすのが「接待」
この「接待」がホストクラブやキャバクラなどの「風俗営業」と、バーや居酒屋などの通常の飲食店とを分ける重要な要素となる。風営法でいう「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと定義されている。「接待」の解釈基準としては、次の3つがある。【1】客が会話や疑似恋愛などの飲食以外のサービスを期待して来店している状況において、【2】キャストが「特定の個人客や団体客に対して、【3】積極的に飲食提供に通常伴う以上の会話などのサービスを提供することだ。
・客とカラオケのデュエットをする。
・客と一緒にゲームをする。
・客の隣に座ってお酒を作る。
・継続的に談笑する。
・必要以上に身体を密着、接触させる。
これらのサービスは、ホストクラブにもキャバクラにも、クラブやスナックにも共通する。ゆえに、これらの業種にはいずれも1号営業許可が求められるのである。
そして1号許可のもとで運営される店舗は、風営法の規制によって営業時間も制限される。「午前0時(繁華街など特定の地域では午前1時)から午前6時」の営業を禁じられているため、ホストクラブやキャバクラ、スナックといった1号許可の店は、すべて午前0時(または1時)で閉店しなければならない。朝キャバの開店時間が早朝6時なのも同じ理由からだ。
(後編に続く)