中居正広氏の騒動はどこに帰着するのか
元タレント・中居正広氏(53)と元フジテレビアナウンサーAさんをめぐるトラブルは収まるどころか泥沼化している。「守秘義務」にあたるとして秘されてきた事案当日の内容が報じられ、事態は大きく動いた。
8月7日発売の『週刊文春』は、Aさん側が訴えた被害内容について取材した結果をもとに、〈中居正広“性暴力”の全貌が分かった!〉と題した記事を掲載。トラブル事案が起きたとされる夜を再現し、報じた。
2023年6月2日にAさんが中居氏のマンションを訪れた場面に始まり、中居氏がAさんに迫る経過を詳細に描写している。
記事中で言及されたのが、Aさん側の代理人弁護士が事案後に損害賠償の協議を求めて内容証明郵便で送付したとされる「通知書」(2023年11月6日付)の内容だ。
同文書は中居氏の言動を「不同意性交等罪に該当しうる性暴力」と指摘し、非難しているという。記事が事実なら、両者が交わした示談契約の「守秘義務」に当たる「密室での出来事」が明かされたことになる。
文春の記事公開後、中居氏側代理人弁護士はすぐさま反論文書を公開。「通知書」の内容や記事の描写について〈当職らの認識とは大きく異なる〉と主張し、事案は〈一般的に性暴力という言葉から想起されるような行為ではなく、また不同意によるものではなかったものと、当職らは評価しています〉とした。
これに対してAさん側の代理人弁護士もネットメディアの取材に応じて反論。「不同意ではなかった」とする言及について「そのことのほうが守秘義務違反に当たる」などと批判した(『ENCOUNT』8月7日付)。
ここにきて当事者同士の対立が表面化した格好だが、今一度整理したい。
一連の事案は「性加害トラブル」と報じられたが、今年3月末にフジテレビの第三者委員会が「性暴力があった」と認定。今回は「不同意」という言葉が争点になった。それぞれどう違うのか。元テレビ朝日法務部長の西脇亨輔弁護士が言う。
「第三者委が報告書に記載した『性暴力』は国連が定義していますが、意に反する性的な行為全般を指す幅広い概念です。『性加害』も『同意のない性的な加害行為』を指すことが多いですが、どちらも法律用語ではなく定義付けは曖昧です。
対して、Aさん側が送付したとされる通知書にある『不同意性交等罪』は法律用語で法律上の定義が明確に決まっている。相手の同意がない性交や肛門性交、口腔性交、身体の一部やモノを膣または肛門等に挿入する行為を罰するもので、法定刑は5年以上の有期拘禁刑と定められています」