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「野崎さんと出会う前に別の男性から現金約2980万円を騙し取ったとする詐欺罪で、昨年9月に懲役3年6か月の有罪判決を受けています」
元妻としての「遺留分」が請求できる
注目されるのは、野崎さんの約13億円と言われる遺産のゆくえだ。遺産をめぐっては、元妻である須藤被告、遺言状に「寄付する」とあった田辺市、そして訴訟を起こしていた野崎さんの親族が「三すくみ」の状態になっていた。今回の控訴審では、「田辺市に全額寄付する」という内容の野崎さんの遺言が「有効」と認められた形になる。前出・全国紙社会部記者が解説する。
「今回、遺言書が『有効』とされたことで、基本的には遺言書の通り、全財産が田辺市に相続されることになります。しかし、須藤さんには元妻として最低限保証される『遺留分』がある。須藤さんがこれを請求すれば、遺産の半分である約6億5000万円を受け取ることができます。
一方で、須藤さんが今後の裁判で殺人罪で有罪とされた場合、『遺留分』を請求する権利を失うため、遺言通り遺産の全てが田辺市に引き継がれることになる。検察が控訴した今後の裁判のゆくえに加えて、野崎さんの親族が今回の判決を経て控訴するのかも注目されます」