竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「先日、ゴルフ場から追加預託金を請求された。拒否できますか」という質問が寄せられた。
【質問】
5年前に、あるゴルフ場の会員権を購入しましたが、クラブハウスの改築・増築のため追加預託金500万円を請求されました。貯金をはたき会員権を買いましたし、追加預託金には応じたくありません。この一方的な追加預託金を拒否できますか。それとも会員権を手放してしまったほうが得策でしょうか。
【回答】
ゴルフクラブには、社団が経営し、会員はその社員になる社団方式や経営会社が経営し、会員が株を購入する株主会員制もありますが、大多数は、預託金制です。預託金制ゴルフクラブの場合、入会は、経営会社との間で会員契約をすることを意味します。具体的には、会員である間、一定額の預託金を預け、年会費を支払うことで、施設を利用してプレーできます。会員と会社との合意ですから、会社が一方的に条件を変更できません。
経営会社が独自にできるのは、ゴルフ場の施設・組織・機構などの運営や管理に係る事項のみです。会員が支払う年会費は、施設運営費でもあることから、正当な理由があれば、合理的な範囲で、経営会社の判断により増額できると解されています。しかし、500万円もの改築費の負担は、会員契約で予定された範囲を超えており、個々の会員の同意なく請求はできないでしょう。
ご質問の場合も、会員になるときに、すでに負担が決まっていたか、または会員になる際に追加預託金負担の合意がなければ、請求できません。
あなたは、前会員の契約上の地位を承継しているので、もし前会員の時代に追加預託金負担の約束があれば、経営会社の名義書き換え承諾の際に、確かめてください。負担引き受けの約束をしているかもしれません。そうしたことがなければ、支払いを拒否でき、ゴルフ場の利用も従来通りできます。ただし、新たに設置する施設の使用は断わられる可能性があります。
会員権の売却ですが、高額の負担を一方的に要求する会社であれば、名義書き換え料をいつ値上げするか分かりません。名義書き換え料は、施設の管理・運営事項であるとして、経営会社が設定を変更できるとした裁判例もあります。決断するならお早めに。
※週刊ポスト2013年8月9日号