ただ、私服着用が慣行になっている場合、購入費用は対象外だ。だが、会社の協力があればこんな方法も。
「たとえばクールビズに関して社内規定を作れば、ポロシャツなどの私服も対象になるでしょう」(同前)
ちなみに金額は問われておらず、イタリア製の高級スーツでも認められる可能性は高いそうだ。だが、図書費、衣服費、交際費と3つある勤務必要経費の合計は年間65万円という上限が設けられているので注意が必要。
交際費には接待などの飲食代などが含まれるが、その範囲が気になるところ。国税庁の資料によると〈得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出〉とされている。得意先やクライアントを接待した飲食費だけでなく、クラブやキャバクラでの飲み代、接待ゴルフも対象となる。
それだけではない。キャバクラで満足しなかった取引先幹部を風俗店で接待した場合も、合法的な店で領収書があれば認められる可能性があるという。だが、同僚との打ち合わせや打ち上げなどの親睦会は対象外だ。
※週刊ポスト2014年3月28日号