●高額医療・介護合算療養費
高齢者は医療費の負担も重くなる。そこで、1年間に支払った世帯あたりの「医療費」と「介護サービス費」の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請すれば差額が戻ってくる「高額医療・介護合算療養費」という制度もある(8月から70歳未満の限度額が変更された)。
ただし、世帯内で加入している医療保険制度が同じことが条件。たとえば夫が「後期高齢者医療制度」、妻が「国民健康保険制度」に加入している場合は、夫婦でも合算できないので注意が必要だ。
●介護保険負担限度額認定証
特養など介護保険施設の居住費と食費は介護保険給付の対象外のため、所得の低い人には大きな負担になる。だが、「介護保険負担限度額認定証」を申請して認定されれば、1日あたりの限度額で済むようになる。
ただし、8月から所得が低くても、預貯金や株、投資信託など1000万円(夫婦2人なら計2000万円)を超える資産がある場合などは適用されなくなった。
※週刊ポスト2015年8月21・28日号