【3】健康保険の資格変更
死亡した翌日から健康保険証は使えなくなるため、資格喪失の手続きが必要だ。自営業者の場合は国民健康保険資格喪失届を、75歳以上は後期高齢者医療資格喪失届を、故人が住んでいた市区町村役場の窓口に死亡してから14日以内に提出しなければならない。
会社員の場合は健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に、どちらも死亡日から5日以内に提出する。
「サラリーマンの妻(専業主婦)など、死亡者の扶養に入っていた人も健康保険と厚生年金保険の資格を喪失します。故人の健康保険証と一緒に返却し、その後は自身で国民健康保険と国民年金に加入するか、他の家族の被扶養者になる手続きが必要です」
【4】世帯主変更の手続き
「世帯主の夫が亡くなって、子供が幼い場合などは妻が世帯主になるのが明らかなので世帯主変更手続きは必要ありません。ただし、子供が15歳以上の場合、世帯主を子供にすることが可能です。その場合、亡くなってから14日以内に世帯主変更手続きをしなければなりません」
※週刊ポスト2015年9月11日号