「法律上、恋愛感情を伴う真剣交際は淫行にあたりません。ここでの真剣交際とは、誘惑、威嚇など相手を困惑させる手段を伴わず、性欲を満たすためだけの性行為ではない場合です。ただ、何をもって真剣交際と判断するかが難しい」
そこで具体的なケースで、アウトかセーフかを聞いてみた。想定は30才の独身会社員と17才の女子高生。
●街でナンパして、会ったその日にHしたら?
「性欲を満たすだけの性行為にあたるためアウトです」(奥村弁護士)
●告白して交際に発展。その上でHしたら?
「両家に挨拶を済ませ、婚姻届などの証拠があればセーフ。なければアウトです。当事者だけで“結婚しよう”と約束しても客観的な証拠がないと認められません。メールのやりとり程度じゃダメ」(同前)
●そもそも淫行条例にひっかかる行為はどこから?
「手淫や口淫など、実質的に性交と同視できる『性交類似行為』は全国的に処罰されます。ただ東京都の場合はキスや胸、お尻を触る行為は処罰されません」(同前)
●狩野のケースのように女性が年齢を偽っていたら?
「東京都では17才と知らなければ処罰されません。しかし他県では相手が年齢を偽っていても処罰されます。“相手の年齢を公的な身分証明書で確認しろ”という制度になっているからです」(同前)
ということは、狩野はなんら処罰の対象ではないということになる。
「そう。今回のケースでいえば、彼に責任はない」(同前)
なんだか奇妙な条例だけど、恋愛感情を持って交際していたのなら、いっそのこと「結婚します!」と宣言し、婚姻届でも見せつければよかったのかも…。
※女性セブン2017年2月9日号