次の問題は給料からの差し引きですが、給料は全額支払いが原則です。一部控除ができるのは法令で認められた健康保険料などの負担で、その他は店と職場の労働者の過半数以上で組織する労働組合、または組合がなければ職場の従業員の代表との間での書面による協定がある場合だけです。
クリーニング代負担の条件であっても、この協定書がないと給料からの天引きはできず、実行すると店は労働基準法違反として罪に問われることにもなります。これらの点を調べて、店と話し合ってはいかがですか? なお、自分で洗濯するのはレストランの衛生管理の点から賛成できかねます。
納得できない場合には、各都道府県の労働局長に個別労働紛争として相談されることを勧めます。
【弁護士プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年4月21日号