「非常に難しい判断ですが、本当に恋をした上での性行為であれば罪には問われません。例えば、ふたりで指輪を見に行ったとか、親に挨拶をして家を行き来しているとか、一緒にお墓参りに行っているとか。過去には、17才の女子高生と不倫関係だったにもかかわらず、男性側に無罪判決が出たこともあります」(前出・徳原さん)
小出の場合、淫行条例違反では済まない可能性もある。歌織さんは『フライデー』で、小出に宿泊先のホテルに有無を言わさず連れていかれ、嫌がっているにもかかわらず関係させられたと告白しているからだ。
「もし無理やり関係していたら強姦罪、女性がお酒を飲んでいて抵抗できないほど酔っていることを利用して性行為をしていれば準強姦罪に問われる可能性があります。強姦、準強姦は被害者と示談が成立していれば不起訴になる可能性もありますが、示談が成立しなければ、懲役3年から5年の実刑もありえました」(前出・徳原さん)
ちなみに未成年者は、淫行や飲酒で罪に問われることはない。
「未成年者が性行為をしたり、お酒を飲んだりたばこを吸ったりしても、本人は罰を受けません。未成年者飲酒禁止法などは子供を守ろうという法律なので、罰せられるのは周りの大人です。未成年だとわかっていながらお酒やたばこを売ったお店とか、お酒を飲んでいるのに気づいていながら止めなかった、監督すべき立場にある大人とか」(前出・徳原さん)
※女性セブン2017年6月29日・7月6日号