しかし、つきまとい等で相手に身体の安全や住居等の平穏、名誉などが著しく害される不安を覚えさせてはならず、繰り返される恐れがあるときは、申し出れば警察から行為者に、これ以上しないよう、警告してくれます。
また、つきまとい行為の禁止命令の申し立てもできます。禁止命令は行為者の意見を聞いて判断されますが、命令に違反すると処罰されます。こうした警告や禁止命令の違反がなくても、つきまとい等を繰り返せばストーカー行為となります。
つきまとい等をする人物との関係を被害者だけで解決するのは困難です。ストーカー行為規制法は、警察が被害者を支援することになっているので、早期に最寄りの警察に相談されるとよいでしょう。
※週刊ポスト2017年11月17日号