とはいえ、異性に愛情を抱き、性的交渉を持つことは人の本性です。これを制約できるかは難しいところ。似たような判例が2つあり、一方はアイドルグループの一員になっていたタレントが、ファンの男性と関係を持ったことで、グループ活動に影響してプロダクションに損害が生じうることを認識しえたなどとして、不法行為責任を認めました。
しかし、他方は自分の意思で恋愛関係を持つのは幸福追求の自由なので、そうした関係が損害を生じさせる意図によるものではない場合、違法ではないとしました。
さて、娘さんは18歳とのことですから、親の同意がない専属契約は取り消せます。違約金支払い条項に納得できないのであれば今からでも取り消せばよいでしょう。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2017年12月22日号