例えば、長野県の軽井沢町では基本的に「0日」としている。事実上の民泊禁止だ。京都市では1月15日から3月15日までの閑散期2か月のみ。他の自治体でも平日は認めない方針のところが多い。
観光都市である京都市内では、新法が成立する前からすでに民泊施設は供給過剰気味で価格競争が始まっていた。保健所等からの指導も厳しく行われた結果、民泊オーナ側でも自衛の動きが広がった。簡易宿所の認可が取れる建物では、すでにその認可を受けたゲストハウスとして運営されているという。
このように京都市のような民泊先進地域でも、新法の規制に従って民泊ビジネスを展開しようという動きがどれくらい出てくるのかは不透明だ。3月15日配信の京都新聞によると「市は数千件の届け出を見込んでいる」とか。
また、同「届け出時には消防法令の適合通知書など法人で28種、個人で27種の書類の提出を求める」となっている。そこまでして閑散期の2か月しか営業できない民泊の届け出を、果たしてどれくらい事業者が出すのか、今後が注目できる。
京都市で民泊の代行を行ってきたある業者は「京都の民泊はもう終わりました。同業者では大幅に人員削減するところや、合併も増えるでしょう。これからの民泊は『外国人に泊まって欲しい』という趣味的なものになりそうです」と言っている。