耐えきれなくなった夫は別居し、離婚調停を申し立てましたが、話し合いに応じず、夫からの離婚裁判には弁護士を代理人に依頼したものの、裁判所に出頭して証言することもせず、結局は婚姻関係を継続し難い状況にあると認定され、裁判離婚が認められました。これらは極端な例で裁判離婚の可能性が高い場合ですが、食事を作らないという不満だけであれば、やはり裁判離婚は難しいでしょう。
毎日の献立を考えるのは主婦にとって一苦労のようです。差し向かいの夕餉は楽しいですが、たまには旦那さんが食材を仕入れて料理をしたり、帰りに待ち合わせてレストランで食事してもよいのではありませんか。
【弁護士プロフィール】竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2018年4月27日号