そして、【3】の「ペットのための信託」は、あらかじめ自分に代わってペットの面倒を見てくれる人や団体に財産を預かってもらい、飼い主に何かあったら、その財産からペットの新しい飼い主や預かり施設に飼育費を支払う仕組み。
「ペットのための信託は、飼い主の死亡時だけでなく、病気や高齢のためにペットの面倒を見られなくなった場合にも利用できるのが特徴です」
飼い主が死亡した場合、ペットのために信託されたお金は、相続財産とは別に扱われるので、実質的にペットのために財産を遺せるというメリットもある。そういう利点もあり、最近はこのペットのための信託を支援する団体なども増えているという。
「ただし、世話を頼むはずのかたが先に亡くなってしまう場合もあります。そのため、預け先の候補者を複数にしたり、個人だけでなく保護団体などの法人に依頼することも検討しましょう」
愛猫を残して先に逝くのは避けたいが、こればかりはわからない。せめて残された猫の生活環境を確保しておくのが飼い主の責務である。
※女性セブン2018年10月4日号