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遺言書に書いても無効 ペットに確実に財産遺す3つの方法

ペットに確実に財産を遺せる方法は?(写真/Getty Images)

 近年、日本でもペットに遺産を相続させたいと考える人が増えているという。とはいえ、「猫に小判」とはよくいったもので、猫にはその価値もわからないし、使うこともできない。法律上“モノ”であるペットに、確実に財産を遺す方法はあるのか? 専門家に教えてもらった。

 今年1月、イタリアに住む猫・ジェリーくんが、飼い主の遺産3万ユーロ(約406万円)を相続したと、イタリアの新聞『ラ・スタンパ』が報じた。

 このように、欧米ではペットに自分の財産を相続させることが可能だ。しかし、日本では、ペットに財産を相続させることはできない。

「日本では、法律上ペット(動物)はモノ扱い。そのため、遺産を相続する権利の主体にはなれないのです」

 と、ペットに関するトラブルに詳しい弁護士・杉村亜紀子さんは話す(「」内、以下同)。たとえ遺言書に、『ペットの猫に財産を相続させる』と書いてあっても、法律上そのような記載は無効になるという。

 だからといって諦めることはない。直接ペットに財産は遺せないが、別の方法がある。

「ペットの世話をしてくれることを条件に、世話をしてくれる人に財産を遺すという考え方です。それには、

【1】負担付遺贈
【2】負担付死因贈与
【3】ペットのための信託

という、3つの方法があります」

◆愛猫に財産を遺す方法は主に3つ

【1】の「負担付遺贈」とは、財産を渡す代わりに、猫の面倒を見てもらうことを遺言書に遺す方法。ただし、受け取る側が拒否できるので、遺言書を作成する前に、相手の了解を得ておいた方が安心だ。

「あくまで信頼関係の上で成立するものなので、金銭だけ受け取り、面倒を見てくれないということも。遺言書の内容をきちんと実行しているか確認する遺言執行者も指定した方がよいでしょう」

【2】の「負担付死因贈与」は、贈与者(飼い主)の死亡によって効力が生じる贈与契約のこと。負担付遺贈と違い、“契約”なので、生前にペットの世話をしてくれる人と、世話の内容について細かく決められる。

「贈与を受ける人の了解を得ているので、負担付遺贈よりも、面倒を見てもらえる可能性が高い方法です」

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