“兄が資産管理、妹が身上監護”などと役割を分担して複数の後見人を選任することが法的に禁じられているわけではないが、後見制度及び家族信託制度に詳しい遠藤英嗣・弁護士はこう指摘する。
「妹が親の入院費を出してほしいと兄に頼んでも、財産を囲い込み、払ってくれないなどのトラブルケースが実際に起きています。後見人を複数置くことは望ましくありません」
一方、家族信託も複数の子供たちとそれぞれ契約を結ぶことが可能だ。3人の子供に、長男は家屋敷、次男には有価証券、長女には現金を信託するような方法だ。これは、やり方によっては注意がいる。
「1つの信託契約で信託の相手(受託者)を複数にすると責任の所在が不明確になるのでお勧めできない。みんな『親の生活の面倒を見る』という内容では、親が入院したときに誰が治療費を払うかで責任のなすり合いが起きかねないため、財産の種類ごとに信託し、役割を決めておくことです」(司法書士の山口和仁氏)
※週刊ポスト2019年2月15・22日号