作成された公正証書の原本は公証役場が保管し、コピーにあたる謄本を持ち帰ることができる。複数枚コピーして、家族と意思を共有しておくと安心だ。
こうした意思表示の「文書」を作成しておくと、病気が判明した段階から、医師に延命治療に対する意思を伝えることができる。
※週刊ポスト2019年4月12日号
作成された公正証書の原本は公証役場が保管し、コピーにあたる謄本を持ち帰ることができる。複数枚コピーして、家族と意思を共有しておくと安心だ。
こうした意思表示の「文書」を作成しておくと、病気が判明した段階から、医師に延命治療に対する意思を伝えることができる。
※週刊ポスト2019年4月12日号