「通常の受取人は妻ですが、中には『長男』『次女』など特定の子供を指定しているケースがあります。生命保険の保険金は相続の際の遺産分割の対象になりません。遺産を平等に分けても、それとは別に特定の子供だけが保険金を受け取ると、揉め事に発展することがあるのです」
家族のうち特定の誰かを受取人に指定する場合、事前に法定相続人の間で情報を共有し、合意しておくことが肝要となる。
また、死亡保険金を受け取るには「請求」が必要なことにも気をつけたい。
「せっかく保険料を払ってきても、請求しないまま時効となる3年を過ぎると、保険金はもらえなくなってしまいます。契約内容や保険証券の保管場所をしっかりと家族で共有しておきましょう」
※週刊ポスト2019年6月14日号