多頭飼育に起因する虐待の恐れがある事態は、勧告・命令の対象になっている(動物愛護法25条3項)。この命令に違反した者は50万円以下の罰金(動物愛護法46条の2)となる(Ph:Getty Images)

「法律上、ペットの所有者は飼い主であり、飼い主の“モノ”。虐待しているからといって、飼い主がペットの所有権を失うわけではないので、飼い主の許可なく勝手に連れてくると、所有権侵害として違法となります」

 また、虐待現場の動画などをSNSに投稿するのは危険だという。

「個人を特定できる状態であれば、肖像権の侵害となる可能性も。さらに個人の情報を勝手に公開した場合には、プライバシーの侵害となります。虐待の事実が本当であったとしても、それが他人の名誉を毀損する内容であれば名誉毀損に該当し、損害賠償義務を負う可能性が出てきます」

 さらに注意すべきは、自分自身が撮影して投稿したのではなくても、投稿動画を引用したり、リツイートや共有してもこれらに該当し、損害賠償義務を負う可能性もある。

「現行犯でなくても、確たる証拠があれば警察は動けるので、虐待現場の撮影や録画をしておくことは有効です。ただし、勝手にSNSに投稿するのだけは避けましょう」

 もしかして虐待?と違和感を覚えたら、手遅れになる前にまずは警察に一報を。

※女性セブン2019年7月4日号

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