◆信じてはいけない「症例画像」
2018年6月施行の「改正医療法」によって、クリニックの広告・宣伝を目的にしたウェブサイトに「症例画像」を掲載することは原則禁止となりました。一部の自由診療クリニックは、禁止されるまで高い治療効果があった(とされる)症例画像だけを選んで掲載していたからです。
特にビフォーアフター(治療前後)を比較した「症例画像」を見せることは、「がんが治る」というイメージを、強くアピールできます。問題なのは、効いた症例画像だけを見せられると、同じような効果があると「過大評価」してしまうことです。
また、「CTのスライス位置が異なる画像」を比較しているケースや、「治療前後を逆にした」と推測できる画像が散見されました(別掲写真参照)。なお症例画像を使って、効果を偽装すること自体はそれほど難しいことではありません。そのため「がん患者を欺く行為を防止する」という目的で改正医療法が施行されました。
◆“抜け道”が作られてしまった改正医療法
しかし実際には、掲載が原則禁止になったはずの症例画像を、今も掲載しているウェブサイトは少なくありません。
違法行為が多くて規制が追いつかないこともありますが、最大の理由は、「限定解除」という抜け道となる特例措置が最終的に設けられたからです。
インターネット広告に限り問い合わせ先を記載したうえで「主なリスク、費用、副作用を記載」すれば、未承認薬の広告や症例画像の掲載などを認めるという特例措置が「限定解除」です。
厚労省の検討会で、自由診療クリニックの顧問弁護士が強く要求して「限定解除」が追加されてしまったのです。結果、せっかくの法改正が台無しになってしまいました。
改正医療法では、「絶対安全な手術です!」といった類の「誇大広告」、有効性の根拠が明確ではないにもかかわらず効果を謳う「虚偽広告」も禁止しています。
つまり本来ならば「末期がんでも完治する」や、「食事でがんが消えた」という広告は、規制対象なのです。この他に「患者の体験談」も原則的に掲載禁止です。
現在、厚労省は新型コロナの対応に追われているので、当面は規制が追いつかないと予想されます。
こうした内容を掲載しているクリニックは「患者を欺く」病院という証し。避けたほうが賢明です。