この政府のサボタージュに、国民の側からの具体的な“反撃方法”を提起しているのが元大阪府知事の橋下徹氏だ。
現在のコロナ特措法には「休業させた場合には補償をつける」という規定がないために行政は感染の震源地がわかっても休業を命じることができずに「お願いする」しかない。その法律の欠陥が日本のコロナ対策が迷走している原因であり、特措法改正のために国会を開くべきだと橋下氏はメルマガなどで論陣を張ってきた。
それを踏まえて、8月3日には、東京都の午後10時までの時短営業要請について、「感染予防の効果に疑問がある」と応じない店があるという内容のネット記事をはり付けてこうツイートした。
〈国会を開かせ法律を作らせるためには、国民はお上からの要請を拒否する手段しかない〉
行政の営業自粛要請はあくまで「お願い」であって、国民(事業者)が守らなくても違法ではない。事業者が一斉に“国会を開いて休業補償するまでは営業自粛要請には応じない”と行動を起こせば、政府は慌てて国会を開いて法改正するしかなくなるだろう。まさに合法的な“国会開催要求一揆”だ。
一番恐いのは有権者
国会を開かせる方法は1つではない。〈私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる〉。憲法学者の小林節・慶応大学名誉教授があげるのは、この「憲法第29条3項」を利用した訴訟運動だ。