東出が提示した養育費の額はたった3万円(子供1人1万円)
「家庭裁判所で離婚調停をすれば、養育費や慰謝料などを定めた調停調書が作成されて、夫が約束を守らなかったら強制的に給料から天引きされるなどの措置が取られます。
ただし協議離婚で養育費を口約束した場合、その後に夫が支払わなくても原則として罰則はありません。協議離婚をする際は、養育費など夫婦で合意した条件について、公証人が作成する公正証書を用意しておけば、離婚後にも合意内容が証明されて、万が一のトラブルの際に役立ちます」
離婚時に取り決めがなくても、養育費は遡って請求することができる。
「財産分与の請求の時効は離婚成立から2年、慰謝料の請求の時効は同じく3年ですが、養育費には時効がありません。離婚時に取り決めをしておらず、それから何年経ったとしても、いつでも請求できます」(前出・池内さん)
いくら時効がないとはいえ、「離婚」というリセットのタイミングで手続きは終えておきたいものだ。そんな養育費のトラブルを解決するため、上川陽子法務大臣は4月16日の会見で、離婚届の書式に「子供の養育費の分担を公正証書で取り決めているか」をチェックする欄を追加する意向を示した。それだけ不払い問題が深刻化しているということなのだ。
※女性セブン2021年6月10日号