「ただ、実態としてこうしたケースで摘発されたという例は、私自身は承知していません。が、基本的に小選挙区で当選した議員は、その小選挙区内での寄附(お中元も含む)はできないとなっている。でも、条文をそのまま解釈すれば、重複立候補しているのであれば、近畿ブロックでの寄附は駄目だと解釈すべきでしょう。
お中元に西村代議士の名刺が貼ってあるのだとすれば、西村代議士からのお中元となりますが、厳密には、西村氏の政治団体なのか、西村氏の後援会なのかで適用される条文が変わってきます。いずれにしても基本的には地元寄附は認められていません」(同前)
では、西村氏はどう釈明するのか。西村事務所に聞いた。
「仕事でかかわりがあったり、親交のある方のうち、選挙区(兵庫9区)外の方には、地元のアピールを兼ねて地元県産品を送ることはあります」
将来の総理・総裁候補に挙げられる政治家にしては、西村氏は脇が甘ようだ。