Aさんに届いた「催告書」(Aさん提供)
サイバーGが寄せた「回答」
サイバーG社は、これらの指摘にどう答えるのか。取材を申請すると、メール上での返答があった。
——「CPG」(以下、同活動)のHPには、「停めやすいという理由で建物のデッドスペースや路上など、駐輪・駐車スペースではない場所に自転車やバイクを停め、乱雑に置く人がたくさんいます」とあります。公道に置かれている不正駐輪の自転車の取り締まりは行なっているのでしょうか。
「公道での取り締まりは行っておりません。あくまでもオーナー様から依頼を請けた土地に限ります」
——同活動では、貴社が業務委託契約を結ぶパトロール員が、報酬を受けて不正駐輪のロック・移動をしていると聞いています。こちらは事実でしょうか。
「こちらは機密保持契約に関わりますので、大変恐れ入りますが、返答は差し控えさせて頂きます」
——不正駐輪車両に鍵をかけること、また移動させることに違法性はないのでしょうか。
「当社の法的見解はHPをご参考ください」
——弁護士からは、貴社の鍵のロックや金銭請求は、「損害の実態を大きく超えている」という見解もあります。
「損害賠償金及び管理費は、巡回にかかる人件費、交通費、鍵代、保管する管理費、不正駐輪による正規利用者からのサービスへの信頼毀損といった要素を総合的に考慮し、算出しております。弁護士の監修を受け、適正な基準を元に決定されております」
——弁護士からは、CPGの活動が「自力救済」として許容される可能性は低いという見解もあります。
「当局の見解はHP上に記載しております通りでございますので、ご確認頂ければと存じます」
——HP上には、「警視庁」「警察庁」「国土交通省」「日本弁護士連合会」「裁判所」というタグが大きく添付されています。貴社活動とこれらの組織は、どのようなつながりがあるのでしょうか。
「当局の取り組みに関しまして、ご相談等させていただいている機関でございます」
不正駐輪に対する取り締まりは必要だろう。しかしその仕組みや方法には、慎重な検討や解釈が求められるのではないだろうか。
【取材協力】
正木絢生(まさき・けんしょう)/弁護士。弁護士法人ユア・エース(https://your-ace.or.jp/)代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・離婚・借金など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』(https://your-ace.or.jp/radio/)にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」(https://www.youtube.com/@your-ace)にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。