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別れた妻の名義となっている家を勝手に売却しようとする元夫

 元妻の名義となっている家を、8年前に離婚した元夫が勝手に売却しようとしている。これは可能なことなのか? この質問に弁護士の竹下正巳氏が答える。

【質問】
 離婚して8年です。最近、元夫が私の家を勝手に売ると話しています。元夫には借金が原因で家を出ていった経緯があり、家のローンなども私が実家に頼んで支払ってもらい、現在私が実家に少しずつ返金しています。家と土地は9年くらい前に私の名義に変更していますが、元夫が勝手に家を売却するようなことは可能なのでしょうか。守る方法を教えてください。(50・会社員)

【回答】
 9年前に土地建物の名義をあなたのものにし、離婚して8年ということですから、離婚前にあなたの名義にしたのですね。元の所有は誰ですか。元夫であるとすれば、婚姻中に元夫があなたに贈与または売買で所有権を移転したということでしょうか。

 民法754条では、夫婦間でした契約の取消権を認めていますが、これは婚姻継続中であれば取り消せるということであり、既に離婚したあなたがたの場合には適用されません。

 また、あなたの名義で買ったとしても、あるいは事情があって夫からあなたの名前に変えたとしても、自宅不動産が夫婦にとって実質的な共有財産であれば、離婚に際して財産分与の対象になり、元夫は幾分かの持分を要求する権利があります。しかし、財産分与請求は、離婚して2年を経過するとできなくなりますから、元夫には財産分与請求権に基づく権利もありません。

 元夫とあなたの間に、他に特別な約束があれば別ですが、そうでない限り、他に元夫が権利を主張する根拠を思いつくことができません。そうすると、あなた名義の土地と建物を元夫が勝手に売ることはできず、元夫の「勝手に売るような話」は、正当な権利の行使に基づくものではないということになります。そうなれば犯罪の可能性もあります。根も葉もない噂ではなく、具体的な動きがあるようであれば、警察に相談されたほうがよいでしょう。

 別れた配偶者との間で、トラブルが起きることは珍しくありません。悪感情を持って離婚した場合には確執も強く、当事者同士で解決することは困難なケースがほとんどです。事案によりますが、弁護士、家庭裁判所、警察あるいは婦人相談所などに相談されることをおすすめします。

【解説】
竹下正己弁護士
1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

※女性セブン2011年2月3日号

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