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元妻に毎月養育費振り込むも誠意なし 支払いは止められる?

 11月14日、香港の女優・エレイン・ンが、ジャッキー・チェンから娘の養育費を一切もらっていないことをテレビ番組で明かし、ゴシップニュースとして話題になった。ジャッキーの場合は、「払っていないこと」が話題になったわけだが、元妻に毎月お金を振り込んでいるものの相手に誠意がないような場合、支払いを止めることはできるのだろうか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。

【相談】
 3年半前に事業に失敗、自己破産。妻は娘2人を連れて離婚。その際、慰謝料や養育費の金額を決めていませんでしたが、すぐに定職に就け毎月遅れず15万円を元妻の口座へ振り込んでいます。しかし、元妻から謝礼の連絡などは一切ありません。こうした不誠実を理由に支払いを止めても問題ありませんか。

【回答】
 支払いが1回も遅れなかったということから、何らかの約束があったのではないかと気になりますが、離婚に際して、慰謝料も養育費も取り決めがなかったという仮定で検討します。その場合、送金を止めても約束違反にはならず、その意味では問題はありません。その代わり、今後は元妻から正式に、離婚にともなう慰謝料や子供の養育料の請求を受けるかもしれません。

 離婚が自己破産と同じ3年半前と仮定すると、財産分与や慰謝料を請求する権利が時効で消滅する時効期間(財産分与は2年。慰謝料は3年)が経過しています。

 しかし、あなたは慰謝料と養育費のつもりで毎月15万円を支払い続けていたので、これらの支払い責任を認めていたことになり、時効期間は債務を承認すると中断しますので、まだ時効は完成していません。もっとも、明確に養育費の負担分として払っているのであれば、慰謝料などは時効になっている可能性があります。

 他方、養育費の支払いは子供が未成年の間は親としての義務です。支払い停止後も、請求があれば支払うしかありません。元妻が不誠実でも免れることはできません。

 将来、元妻から請求があったとき、話し合いや調停で決まらなければ、家庭裁判所の審判により決定されます。その場合、元妻とあなたの生活状況等を前提にして養育費が決まり、あなたが将来の養育費の支払い義務を命じられることは間違いないと思います。

 また、あなたが一方的に支払いを停止した場合に元妻が養育費を負担することになりますが、あなたは親として、子供の扶養について生活保持義務(自分と同程度の生活をさせる義務)を負っているので、元妻が将来、あなたの分も立て替えたとして求償すれば、負担分として相応額の支払いを家庭裁判所から命じられるでしょう。

※週刊ポスト2014年12月5日号

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