「子供が出生してから1年以内に、前夫が家庭裁判所に“嫡出否認の訴え”を提起するのが原則です。ただし、前夫が海外赴任、服役、長期間別居で事実上の離婚状態にあった場合など、離婚後300日以内に生まれた子供でも、父親が前夫ではないと裁判所が判断した例もあります。この場合、ダルビッシュ氏や山本氏、生まれて来る子供などの利害関係者が“親子関係不存在の訴え”を裁判所に提起することができます。
今回のケースも、例えばアメリカ滞在中に山本氏が妊娠し、夫のいる日本に帰国していなければ、前夫の子供を妊娠したと考えるのは不自然であるため前夫の子供ではないと判断される可能性はあります。ただし、この判断に対して裁判所は慎重であるため、ケースバイケースといえます」(前出・宮崎弁護士)
ダルは生まれてくる子供を認知すると話しているというが、その認知も、前夫の子供ではないと認められて初めて可能になるという。
「嫡出否認の訴えも、親子関係不存在の訴えも、裁判までには早くとも数か月~半年近く、争うことになれば1年以上かかると思います。この規定は、100年以上前の明治時代に、子供の福祉のため、父親のいない子供を生み出さないように定められたものです。しかし現在はDNA鑑定もできるようになっていますし、いずれ見直される可能性もありますが、今すぐにというわけではありません。
つい先日、離婚後に女性の再婚を6か月間禁止する180日規定について、最高裁が初めての憲法判断を示すとみられる訴訟がありましたが、300日規定に関してはそういった段階にはまだないですね」(前出・宮崎弁護士)
日に日に大きくなる聖子のお腹。赤ちゃんは、前夫との離婚成立から300日以内の初夏に生まれてくる予定という。
※女性セブン2015年3月12日号