「集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います」(1999年衆院安保委員会)
それが昨年3月の自民党安全保障法制整備推進本部の第1回会合では180度変わった。
「日本は(憲法9条で)自衛権の行使をできないと言ったわけでありますが、日本が主権を回復する頃から、国連にそこまで期待できないということで、最低限の戦力を持つことができるとか、自衛権の行使ができるとか、閣議決定もしないで個々の閣僚の答弁で本来の立憲主義に反するというようなことを既にやっているわけです。コペルニクス的大転換やっているわけです。
その時の変更に比べれば、集団的自衛権はいけないと内閣法制局が言ってしまっているわけですから、それを変えるのは形式的に解釈改憲であると言えるけれども、主権回復当時の大転換に比べれば100分の1か1000分の1程度の解釈改憲であると私は考えているわけであります」
自衛隊を合憲といった大解釈改憲からみれば、集団的自衛権の容認など“たいしたことじゃない”というのが高村理論のいわんとするところだ。
※週刊ポスト2015年10月9日号