◆騒音・振動や喫煙、共用施設の使用細則違反など
共用廊下に堂々と私物を置いたり、禁止されているバルコニーで喫煙したり、あるいは、通常の受忍範囲を超える騒音を撒き散らしたり……。こういうことは、日常生活のルール違反に当たる。共用廊下にモノを置いたり、バルコニーでの喫煙は管理規約などで禁止することができる。しかし、それを平気で守らない人がいる。
これにも、特に有効な対応のやり方があるわけではない。まずは管理組合から粘り強く説得を行うしかない。
ある管理組合では、勘違いした理事長がルール違反には罰金を徴収するという規約改正を行った。これはとんでもない悪手である。なぜなら、普通にルールを守らない人が、易々と罰金を払うわけがないからである。
しかも、管理組合側には罰金の徴収という新たな業務まで発生する。これを管理会社に委託すると、追加の委託料を請求される根拠となる。さらに、罰金の未収という新たな問題まで起こってしまう。ルール違反には粘り強い説得するのが一番。違反者が諦めて、ルールに従うようになるまで続ける以外には方法がない。
騒音と振動は、かなり微妙な問題だ。実はマンション内のトラブルはこれがいちばん多い。特に上階で子どもが飛び跳ねたり、室内トレーニングなどをすることで生じる場合がほとんど。あるいは、平気で大音量の楽器を演奏したり、大声でカラオケをなさる人もいる。
これも管理組合が間に入って話し合うしかない。騒音や振動を抑制してもらうのがいちばんの解決法。しかし、スッキリと解決するケースは少ない。間に入る管理組合理事の人間力にもかかっている。
私の知るある管理組合幹部の場合、彼が話し合いの間に入ると必ずどちらかの区分所有者が自宅を売って引っ越していく。彼は本来、そういう話し合いをまとめる人間力に欠けているのだ。であるのに、なぜか長年にわたり管理組合の幹部を続けている。自ら進んで理事会に入り、長くそれを続けたがる御仁には、そういう類が多いので注意が必要だ。