「建築基準法で定められている内容を、わかりやすくリスト化したものです。高さや控え壁などは、実験をしたうえで決められました」
1978年の宮城県沖地震では死者28人のうち18人が塀などの下敷きとなり亡くなった。それを機に建築基準法施行令が改正、新しい耐震基準が導入された。
「塀の高さの規定ができたのは1981年です。その頃、危ない塀について補強するなどの動きが、全国的に活発になりました」(横田さん)
しかし今回の大阪北部地震、2016年の熊本地震でも死傷者を出していることからもわかるように、1981年以降に作られたブロック塀に関しても、チェック項目の「4」や「5」を中心に検査の必要性がある。それは他人だけでなく、自分の身を守ることにもつながる。違法な塀を所有していると、加害者になる可能性があるのだ。
熊本地震で、コンクリート製ブロック塀(高さ約4m)の下敷きになり、当時29才の男性が死亡した。遺族は慰謝料など約4200万円の損害賠償を求める訴訟を熊本地裁に起こした。
このケースは法人の敷地内での事故だったが、これが個人宅であってもおかしくない。
もし自宅の塀に問題があり、改修や撤去をする場合は、助成が受けられる可能性がある。例えば東京・台東区は工事費の2分の1(ただし15万円以内)、墨田区は生垣を新設する場合2万円/m(限度額40万円)が助成される。ぜひ自治体に問い合わせをしてほしい。
※女性セブン2018年8月9日号