「公証役場に行き、後見契約について相談してください。制度の説明も受けられ、そこで具体的な契約内容を決め、必要な書類を準備すると、後日、公証役場から『準備ができました』と連絡が来ます」
相談窓口を見つけにくいのが「家族信託」だ。混同されがちだが、家族信託は親子など家族間で信託契約(民事信託)を結ぶ制度で、銀行などが受託者になる商事信託とは制度も法律も違う。そのため、銀行で家族信託の相談を受けるケースはまだ少ない。
「実際に民事信託の契約をするなら、民事信託推進センターや専門にやっている弁護士に相談する。相談だけなら無料で応じてくれるケースもあります」(同前)
※週刊ポスト2019年2月15・22日号