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相続改正、義父を介護した嫁が遺産請求できる2つの条件

「息子の嫁」にも遺産が?

 2019年7月1日、「相続」のあり方が大きく変わる。40年ぶりに民法の相続規定(通称「相続法」)が改正され、遺言書の作成や遺産分割、故人の預金引き出し、自宅の相続方法まで新ルールが実施されるからだ。

 7月改正で見落とせないのは、「相続人以外の親族」にも遺産の権利が認められることだ。

 たとえば“長男の嫁”が長年、義父の介護の面倒を見ていても、相続人ではないため義父が遺言書に嫁への遺贈分を明記しない限り、遺産を一切受け取ることはできなかった。

 しかし、7月からは、「特別の寄与」がある親族は、相続人全員に対して財産の分与を請求できるようになる。

 請求するには2つの条件を満たす必要がある。「無償で被相続人の介護などを行なったこと」(特別の寄与)と「被相続人(故人)の親族であること」だ。

 親族の範囲は「被相続人の六親等以内の血族」もしくは「被相続人の三親等以内の血族の配偶者」が含まれる。ひ孫の配偶者や甥・姪の配偶者も該当する。相続に詳しい税理士・犬山忠宏氏が語る。

「もちろん、これまでも相続人である夫が、父の世話をしてくれた妻に“お前にも面倒をかけたな”と取り分を分けてくれたケースはあるでしょう。しかし、法律上の権利はなかった。それが明記されたわけです」

 とはいえ、具体的に財産分与を請求する場合、介護などの寄与度をどのようにお金に換算すればいいのか。

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