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相続税対策 自宅の相続は妻と子のどちらが得か?

相続セミナーは大盛況だという

相続セミナーは大盛況だという

 民法の改正でこの7月から遺産相続を巡るルールが大きく変わることもあり、「相続対策セミナー」が活況だという。大人気のセミナーではどんな「質問」が出て、どういった「正解」が示されるのか。様々な相続セミナーで講師を務める相続コーディネーターの曽根恵子氏(夢相続代表)が回答する。

【質問】
〈自宅を相続するのは妻と子、どちらが得ですか?〉

【回答】
〈夫婦間の相続は控除額が大きいため、妻が相続すればほぼ税金がかかりません。ただし二次相続を考慮すると、子が相続したほうが有利なケースがあります〉

 自宅は最も高額な資産であることが多く、「誰が相続するか」は重要な問いだ。

 夫婦間の相続では、1億6000万円までは相続税がかからない「配偶者の税額軽減」がある。

「この制度を使えば、ほとんどの一般家庭では配偶者が相続税を課されることはありません。相続では配偶者が圧倒的に有利です」

 ただし、夫から相続した妻が亡くなった際に発生する、子供への「二次相続」があることに留意したい。

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