問題なのは、この遁刑者を罰する法律がないことだ。長谷川弁護士が語る。
「保釈金が没収されるだけで、法的なペナルティはありません。逃走罪は、勾留中や服役中の者にしか問えない。逃げられた場合、検察は捜索を続け、確保して収監するしかないのです」
小林容疑者の場合、検察官に対して暴れたことで、「公務執行妨害」で逮捕されたが、誰にも危害を加えずに身を隠した場合、その行為自体は“無罪”なのだ。
日本の保釈制度について、議論すべき時期に来ている。
※週刊ポスト2019年7月12日号
問題なのは、この遁刑者を罰する法律がないことだ。長谷川弁護士が語る。
「保釈金が没収されるだけで、法的なペナルティはありません。逃走罪は、勾留中や服役中の者にしか問えない。逃げられた場合、検察は捜索を続け、確保して収監するしかないのです」
小林容疑者の場合、検察官に対して暴れたことで、「公務執行妨害」で逮捕されたが、誰にも危害を加えずに身を隠した場合、その行為自体は“無罪”なのだ。
日本の保釈制度について、議論すべき時期に来ている。
※週刊ポスト2019年7月12日号