「相続税の計算に使う不動産評価額は、実際の売買価格(実勢価格)の8割ほどに設定される。そのため、実家を評価する際に長男は代償金が割安になる評価額を主張する一方、弟たちは実勢価格を主張しがちです。ちょうど中間となる額にするのが、お互いに納得しやすい」(橘氏)
資産が少ない家の場合では、代償金の支払いが「一括」か「分割」かでも紛争になりやすい。
「民法上は代償金の分割払いが可能。後々揉めないように、分割協議書には代償金の額と支払い法を明記しておきましょう」(橘氏)
※週刊ポスト2019年9月20・27日号