法的に家族への扶養義務はどこまであるのか。
「親や兄弟に対しては、金銭援助や同居介護が必ずしも義務づけられるわけではありません。あくまで『自分の生活を損なうことなくできる』程度の扶養義務です。成人した子に対する扶養義務も同様に、原則として『余裕がある範囲で』というレベルでそう強くはない。基本的に、自分の生活を優先したうえでの話になります」(弁護士の宮川舞氏)
お互いの幸せのために、あえて縁を切ることは賢明な選択となり得るのだ。
※週刊ポスト2020年2月28日・3月6日号
法的に家族への扶養義務はどこまであるのか。
「親や兄弟に対しては、金銭援助や同居介護が必ずしも義務づけられるわけではありません。あくまで『自分の生活を損なうことなくできる』程度の扶養義務です。成人した子に対する扶養義務も同様に、原則として『余裕がある範囲で』というレベルでそう強くはない。基本的に、自分の生活を優先したうえでの話になります」(弁護士の宮川舞氏)
お互いの幸せのために、あえて縁を切ることは賢明な選択となり得るのだ。
※週刊ポスト2020年2月28日・3月6日号