弁護側が主張した「結婚詐欺」の真相とは
東京・新宿区のタワーマンションの敷地内で2024年5月、当時25歳だったガールズバーやキャバクラ店経営者の女性・Aさんが刃物で刺され、殺害された事件。殺人などの罪に問われ起訴されていた川崎市在住・配送業の和久井学被告(52)の裁判員裁判の第5回公判が、7月10日に開かれた。この日は検察側と弁護側の論告があり、今回の裁判の争点について改めて整理がされた上で、検察側は「懲役17年」を求刑した。
Aさんは和久井被告に対し“結婚詐欺”をしたのではないかという論点について、検察側は「Aさんは被告人に本名すら告げたことがない」「Aさんの売上のための擬似恋愛関係であることは明白」などと断じた。その後、論告で証言台の前に立った弁護人は、徹底的に反論を繰り広げたのだった——。【前後編の後編。前編から読む】
「それ、撤回したほうがいいの?」
弁護人は、Aさんと和久井被告がしたとされる結婚の約束について、「Aさんのほうから話を持ちかけた」と主張した。
弁護人「和久井さんはAさんに『人生を賭けてくれたら結婚する』と言われたといいます。かなり特徴的な言葉で、言われてもいないのに思いつくような言葉ではありません。『私に人生賭けてみなよ』『夢を叶えたい』と言われた和久井さんは、命の次に大事な車とバイクを手放し、Aさんと結婚する未来を即決したのです。色恋営業だと思っていたとすれば、バイクや車は売らない」
弁護人は、今回の公判で証拠として提示され、裁判員がイヤホンで視聴した「2人の電話の録音」のなかに、「Aさんのほうから結婚を持ちかけた」証拠となるようなやり取りがあったと主張する。
弁護人「皆さん(裁判官、裁判員)も聞かれたと思いますが、このようなやり取りでした。和久井さんが『え、だって結婚ってキーワードを出してきたのはAじゃん』と言うと、Aさんは『じゃあそれ、撤回したほうがいいの?』と返した」
その上で、「撤回」という言葉は通常、自分から持ちかけた提案に対してしか使われない言葉だ、と主張した。