そもそも、この発言は法の趣旨を完全にはき違えている。放送法は戦前の政府による言論統制の反省から制定された経緯があり、第1条には〈放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること〉と目的が定められ、第3条に〈何人からも干渉され、又は規律されることがない〉と放送番組編集の自由が規定されている。第4条の番組の「政治的公平」の原則も政治の介入を防ぐための規定だ。
メディア法が専門の田島泰彦・上智大学新聞学科教授がこう指摘する。
「安倍政権や自民党は放送法4条の『政治的公平』の規定を恣意的に運用して、政府に逆らう放送局を懲らしめようとしている。しかし、放送法の立法の趣旨からいって政治的公平とはむしろ放送局が政権のプロパガンダとして利用されないための規定と解釈すべきです。
法律でも番組が公平かどうかを大臣や役所が判断するとはなっていないし、やってはいけない。ましてや大臣が『この番組はケシカランから電波を止める』などと判断するのはそれこそ放送法の趣旨に反する。今回の高市大臣の発言は報道の自由に攻撃を加えるもので、非常に問題が大きい」
放送メディアがこんな解釈を唯々諾々と認めてしまえば、テレビは言論機関の役割を永久に失うだろう。
※週刊ポスト2016年2月26日号