「相続税なんてお金持ちの悩みでしょ。うちには関係ない」
そんな風に考えている人が一番大変な目に遭う。2015年の相続税法改正で控除額が大幅に引き下げられ、相続税の課税対象は大きく広がったからだ。
それまでは夫が妻と2人の子供を残して死亡した場合、家や預貯金など相続資産(遺産)の総額が8000万円までは非課税で、相続税を取られるのはそれこそ“億”近い財産を持つ資産家だけだった。ところが、法改正以降は同じ法定相続人なら、4800万円(控除額は3000万円+法定相続1人につき600万円)を超える遺産があれば相続税を課せられるようになった。
課税件数は2015年は前年の年間約5万件(死亡者全体の4.4%)から、10万件以上(同約8%)に倍増した。国税OBで東京都内の税務署の資産課税部門を歴任した税理士の武田秀和氏が語る。
「相続税は今までは富裕層を対象とした税金でしたが、『国民にあまねく負担してもらう』という考え方で法改正され、“ごく普通の税金”へと変わりました。
たとえば都内23区に100平米ほどの土地と家があれば相続税の評価額は少なくとも3000万円くらいになる。それに高齢者の平均的な金融資産の額2000万円などを加えると、とくに資産家ではない一般的な家庭でも相続税の課税対象になる。財務省、国税庁の財政当局からみれば、相続税は非常に大きな財源ですから、今後課税対象はもっと広げられ、税率も上がっていく可能性があります」
※週刊ポスト2017年12月8日号